2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
フィンテック企業がどれくらい新規参入してくるのか、あるいは既存の仲介業者がどれぐらい参入してくるか、正確に見通すということはもちろん困難ではございますけれども、フィンテック協会が会員企業に対して行った最近のアンケート結果によると、九十三社のフィンテック業者が参入を検討中であるというようなデータが示されております。
フィンテック企業がどれくらい新規参入してくるのか、あるいは既存の仲介業者がどれぐらい参入してくるか、正確に見通すということはもちろん困難ではございますけれども、フィンテック協会が会員企業に対して行った最近のアンケート結果によると、九十三社のフィンテック業者が参入を検討中であるというようなデータが示されております。
五十二条の六十一の十一というのを見ても、フィンテック業者などとの契約内容を公表し、不当な差別的取扱いを行ってはならないとなっていますが、いかにこの接続ということ、オープンということを有効性あらしめるものにするのか、お聞きしたいと思います。
このときに、契約項目って実は結構多岐にわたっておりまして、例えばAPI開放するにしても、じゃ、電子決済等代行業者、フィンテック業者に求められるセキュリティー項目、一つ一つのセキュリティーの水準ですとか、あるいは先ほども質疑の中にありましたけれども、もし利用者に損害が生じた場合にどういわゆる責任、賠償の負担を分担していくのか、こういったことを一つ一つ詰めていかなきゃいけないわけですね。
質問に入りたいと思いますが、まず、電子決済登録業者、フィンテック業者ですね、を今回の改正で登録制としたわけですけれども、なぜ許可制でなかったのか、許可制でなくても大丈夫だというふうに考えられた理由を御説明いただければと思います。